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川越市民聖苑やすらぎのさとを分かりやすくご案内
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川越市では川越市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に対して、以下の葬祭費支給の制度があります。
川越市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)が申請をすることによって葬祭費が支給されます。
ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。
| 支給額 | 50,000円 |
|---|
葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
ただし、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
| 支給額 | 50,000円 |
|---|
申請の際には、以下のものをご用意ください。
引用元: 葬祭費|川越市